○下妻市太陽光発電設備適正設置及び管理審査会設置要綱

令和3年12月28日

告示第188号

(設置)

第1条 下妻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和3年下妻市条例第21号。以下「条例」という。)の適正かつ円滑な実施を確保するため、下妻市太陽光発電設備適正設置及び管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 条例第10条第1項の規定による協議(同条第2項の規定による変更の協議を含む。)の内容に関すること。

(2) 条例第20条第2項の規定による勧告の実施に関すること。

(3) 条例第21条第1項の規定による公表の実施に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、市民部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、会長は、審査する事項が軽易であるとき、又は緊急を要するときは、持ち回り審査をもって会議の開催に代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、環境保全主管課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市長公室長

総務部長

経済部長

建設部長

教育部長

農地整備課長

建設課長

都市整備課長

農業委員会事務局長

下妻消防署長

下妻市太陽光発電設備適正設置及び管理審査会設置要綱

令和3年12月28日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 環境保全
沿革情報
令和3年12月28日 告示第188号
令和5年3月30日 告示第55号