○下妻市訪問型家庭教育推進協議会設置要綱

平成29年3月30日

教委告示第3号

(設置)

第1条 家庭、地域社会、学校及び行政が一体となって家庭教育支援のための取組を協議し、きめ細かな家庭支援を図るため、下妻市訪問型家庭教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 訪問型家庭教育相談体制充実事業の企画、実施及び支援に関すること。

(2) 訪問型家庭教育支援チームの活動支援に関すること。

(3) 家庭教育充実事業の企画、立案及び実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の訪問型家庭教育推進に係る施策を実施するために必要な調査及び審議に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、教育長及び委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域の子育て支援団体の関係者

(2) 教育関係者

(3) 学識経験者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、会長は教育長、副会長は委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

下妻市訪問型家庭教育推進協議会設置要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会告示第3号
令和4年5月30日 教育委員会告示第3号