○下妻市子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱

令和4年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び市区町村子ども家庭支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく子ども家庭総合支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(支援拠点の設置)

第3条 子ども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し必要な支援を行うため、保健福祉部子育て支援課内に下妻市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置く。

(支援対象者)

第4条 支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦への支援に係る業務

(3) 関係機関との連絡調整に係る業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援に係る業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点には、国要綱に基づき、子ども家庭支援員等の専門職を配置するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

下妻市子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱

令和4年3月30日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月30日 告示第59号