○下妻市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年下妻市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(高齢者部分休業の取消し等)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員が条例第4条に規定する承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは、高齢者部分休業の承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月28日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)