○下妻市避難行動要支援者個別避難計画作成業務実施要綱

令和5年1月25日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、避難行動要支援者個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)の作成に関し、下妻市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)(以下「全体計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び全体計画において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 個別避難計画の作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、全体計画で定める避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている避難行動要支援者のうち、名簿に記載されている情報を避難支援等関係者に対し提供することについて、避難行動要支援者本人(当該避難行動要支援者の意思表示が困難な場合にあっては、その家族等)が同意し、その同意に係る申請書(以下「同意申請書」という。)を市に提出している者とする。

(個別避難計画)

第4条 個別避難計画は、全体計画で定める避難行動要支援者個別避難計画を用いて作成するものとする。

(個別避難計画の作成者)

第5条 個別避難計画は、市が作成する。ただし、市長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する者(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者

(委託料)

第6条 市長は、前条の規定により個別避難計画の作成を委託したときは、作成件数に応じて別表に定める額を委託事業者に支払うものとする。

(個別避難計画の作成)

第7条 市及び委託事業者は、個別避難計画を作成しようとするときは、事前に対象者に対して個別避難計画の趣旨を説明し、対象者(対象者の意思表示が困難な場合にあっては、その家族等)から同意を得た上で個別避難計画を作成しなければならない。

2 個別避難計画は、対象者及びその家族等から直接必要事項について聴取し、その意向を反映させたものでなければならない。

(対象者以外の者への対応)

第8条 第3条の規定にかかわらず、市長は、対象者以外の者で名簿への登録及び個別避難計画の作成が必要であると認める者があったときは、当該本人、その家族等に対して全体計画及び個別避難計画の趣旨を説明するものとする。

2 前項の規定により説明を受けた当該対象者以外の者が名簿への登録及び個別避難計画の作成を希望するときは、同意申請書により対象者となることに同意をした上で、当該申請書を市長に提出しなければならない。

(個別避難計画の提出)

第9条 委託事業者は、個別避難計画を作成後、速やかにその原本を市長に提出し、副本を対象者及び避難支援者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があった場合は、委託事業者にその旨を通知し、再提出させるものとする。

(個別避難計画の保管)

第10条 市は個別避難計画の原本を、対象者、避難支援者及び委託事業者はその副本を保管するものとする。

2 対象者、避難支援者及び委託事業者は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(個別避難計画の変更等)

第11条 対象者は、個別避難計画の記載事項に変更が生じたときは、直接に、又は避難支援者等を通じて市長に報告するものとする。

2 避難支援者及び委託事業者は、支援対象者に係る個別避難計画の記載事項に変更が生じたとき、又は変更が生じたことを知ったときは、市長に報告するものとする。

3 市長は、個別避難計画の記載事項に変更が生じたことを直接に、又は前2項の報告により知ったときは、速やかに個別避難計画の原本にその旨を記載するとともに、対象者、避難支援者及び委託事業者に副本を交付するものとする。

(秘密の保持)

第12条 対象者、避難支援者及び委託事業者は、災害時等の支援に関すること以外の目的で個別避難計画に記載されている情報を利用してはならない。

2 第10条第1項の規定により個別避難計画を保管する者は、個別避難計画に記載された個人情報及び個別避難計画を作成する過程において知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(庶務)

第13条 個別避難計画の作成に係る庶務は、福祉主管課において処理する。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

業務の内容

委託料(消費税及び地方消費税を含む。)

新規に個別避難計画を作成したとき。

1件につき 3,600円

個別避難計画の作成に至らず避難情報のみを提供したとき。

1件につき 600円

個別避難計画の作成に当たり、対象者が災害時に避難するときの支援の方法について、近隣住民又は福祉サービス事業者と連絡調整を行い、避難支援者(3親等以内の親族を除く。)が確定したとき。

1件につき 1,400円を加算する。

下妻市避難行動要支援者個別避難計画作成業務実施要綱

令和5年1月25日 告示第7号

(令和5年2月1日施行)