○下妻市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び定数)

第2条 教育委員会は、下妻市立小中学校の通学区(以下「学校区」という。)ごとに推進員を置くものとする。

2 推進員の定数は、学校区ごとに1人とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを増減することができる。

3 推進員は、複数の学校区を担当することができる。

(委嘱)

第3条 推進員は、地域において社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校支援ボランティアの確保及び学校支援ボランティアと学校の間の連絡調整に関する活動

(2) 学校サポーター事業の支援に関する活動

(3) 学校と地域との交流を深めるイベント等の企画及び運営に関する活動

(4) 地域からの情報、提案等の学校への伝達に関する活動

(5) 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動

(6) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

2 推進員は、前項各号に掲げる職務を行うに当たっては、通学区の全部又は一部を同じくする他の学校区の推進員と連携及び協力をするものとする。

3 推進員は、教育委員会から要請があった場合は、自らが担当する学校区以外の学校区の推進員の活動に協力することができる。

(任期及び解嘱)

第5条 推進員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(推進員協議会)

第6条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて会議(以下「推進員協議会」という。)を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動、教育課題等についての情報の交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(報償金)

第7条 推進員には、報償金を支給するものとする。

2 前項の報償金の額は、月額1万円とする。ただし、活動した時間が10時間に満たないときは、当該報償金の額は、1,000円に活動した時間数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により報償金を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報償金の額は、日割計算(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)によるものとする。ただし、当該報償金の額は、活動した時間が10時間に満たないときは、日割計算により得た額に活動した時間数を乗じ、10で除して得た額とする。

(活動状況の管理)

第8条 推進員は、地域学校協働活動推進員活動記録簿(別記様式)により、活動状況を翌月の15日までに教育委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(保険)

第10条 教育委員会は、推進員の活動における事故に備え、公費により当該活動に関する保険に加入するものとする。

(庶務)

第11条 推進員及び推進員協議会に関する庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)