○下妻市シニア世代スマートフォン購入補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、世代間における情報格差の解消及び個人番号カードの普及促進を図るため、シニア世代でスマートフォンを新規に購入する者に対し、予算の範囲内において下妻市シニア世代スマートフォン購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スマートフォン 音声通話以外にインターネット接続等が可能な高機能携帯電話をいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者(当該年度中に65歳に達する者を含む。)

(2) 個人番号カードを取得している者又は個人番号カードの交付の申請をしている者

(3) 令和5年4月1日以後に初めて個人番号カード等の読み取り機能の付いたスマートフォンを市が別に定める電気通信事業者の店舗にて購入し、かつ、当該店舗にてスマートフォン講座を受講した者

(4) 下妻市LINE公式アカウントに登録している者

(5) 市税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、市が別に定める電気通信事業者の店舗で購入したスマートフォン(補助対象者自らが使用するものに限る。)に係る本体及び充電器の購入費、事務手数料並びにデータ移行手数料とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、2万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、シニア世代スマートフォン購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) スマートフォン購入等証明書

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、シニア世代スマートフォン購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市シニア世代スマートフォン購入補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)