○下妻市健康づくり推進協議会条例

令和5年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 市民の健康づくりに関する施策等を関係機関と総合的に推進するため、下妻市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、必要に応じて市長に報告する。

(1) 健康づくりに関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 健康づくりに関する計画等の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康づくりに関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係機関の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

(5) 市議会議員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康づくり主管課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年下妻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 下妻市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年下妻市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下妻市健康づくり推進協議会条例

令和5年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)