○下妻市個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び下妻市個人情報保護法施行条例(令和5年下妻市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、聴取又は視聴

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(費用負担)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、前項の費用のほか郵送料を送付して、保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。

(費用の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定による費用の減免を受けようとする者は、当該減免を求める理由を記載した開示実施に係る費用減免申請書(別記様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請書を提出した本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第6条 市長は、条例第6条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画

ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ ア又はイに掲げる以外のものの交付

作成に要する費用相当額

2 電磁的記録

ア 用紙に出力したもの(単色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 用紙に出力したもの(多色刷りで、A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ ア又はイに掲げる以外のものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 保有個人情報の開示を閲覧、聴取又は視聴により行う場合には、無料とする。

画像

下妻市個人情報保護法施行細則

令和5年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)