○下妻市立幼稚園児一時預かり保育に関する規則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下妻市立幼稚園において実施する一時預かり保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付督促)
第2条 市長は、保護者が下妻市教育委員会が別に定める納付期限を過ぎても一時預かり保育に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を納付しない場合は、保護者に対し、一時預かり保育利用者負担額納付督促書(様式第1号)を送付しなければならない。
(一時預かり保育の停止処分)
第3条 園長は、保護者が前条の規定による納付督促書の送付を受けた日から14日を過ぎても利用者負担額を納付しない場合には、市長の指示を受けて、その園児の一時預かり保育の停止を命ずることができる。
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額の納付が困難と認められる場合は、その園児の利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(1) 火災、水害等の災害を受けたとき。
(2) その他特別の理由が生じたとき。
2 園児が病気等のため許可を受けて全月欠席したときは、その月分の利用者負担額は、徴収しない。
(減免の申請)
第5条 下妻市立幼稚園に係る利用者負担額に関する条例(昭和43年下妻市条例第5号)第5条の規定により利用者負担額の減免を受けようとする保護者は、その事実発生後速やかに一時預かり保育利用者負担額減免申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
2 園長は、前項による申請書を受理したときは、5日以内に市長に進達しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第6条 市長は、利用者負担額の減免を決定した場合は、一時預かり保育利用者負担額減免決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
(市長への委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(園長への委任)
第8条 この規則の施行に関しての事務は、当該幼稚園長に委任する。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。