○下妻市営繕工事等執行要綱

令和5年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が執行する営繕工事等を円滑かつ適正に執行し、あわせて公共施設マネジメントの推進に寄与するため、営繕工事等に関する知識及び経験を有する職員が営繕工事等を担当する部署の職員に対し技術的支援を行うこととし、その手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営繕工事 建築物の新築工事、増築工事、改築工事、模様替え、修繕工事及びそれらに付帯する工事をいう。

(2) 営繕工事等 前号の営繕工事、下妻市建設コンサルタント業務執行規則(平成24年下妻市規則第31号)第2条に規定する建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査業務をいう。ただし、営繕工事に係るものに限る。

(3) 工事主管課 営繕工事等の予算を執行する課をいう。

(4) 工事主管課長 工事主管課の長をいう。

(5) 工事主管職員 営繕工事を担当する下妻市建設工事等執行手続要綱(昭和63年下妻市訓令第6号)第3条に規定する監督員及び営繕工事以外の営繕工事等を担当する工事主管課の職員をいう。

(6) 営繕担当職員 総務部資産経営課に所属する営繕工事等に関する知識及び経験を有する職員及び公共施設マネジメント担当職員をいう。

(営繕工事等の技術補完)

第3条 市が執行する営繕工事等(以下「工事等」という。)については、1件の予定価格が300万円未満の簡易な営繕工事(以下「簡易工事」という。)を除き、工事主管職員の職務の技術補完として、営繕担当職員が建築技術的支援(以下「技術支援」という。)を行うことができるものとする。ただし、工事等における最終的な事項の決定については、公共施設マネジメントロードマップの方針の範囲内において工事主管課が行うものとする。

2 工事主管課長は、前項の技術支援を求める場合は、工事等執行予定日の30日前(工事等に係る予算を要求しようとする場合にあっては予算要求書を提出する前)までに資産経営課長に営繕工事等協力等要請書(様式第1号)を提出し、営繕担当職員の協力等について要請するものとする。

3 資産経営課長は、前項の営繕工事等協力等要請書の提出を受けたときは、調査を行い、かつ、当該工事主管課長と協議をし、営繕担当職員の協力等についての要請を認めるときは、営繕協力等職員決定通知書(様式第2号)により当該工事主管課長に通知するものとする。

4 営繕担当職員は、協力等要請を受けた工事等に対して、関係書類の確認を行うとともに、当該工事主管課長からの要請があり、かつ、特に必要と認めるときは、会議、協議、打合せ、検査等に参加又は立会いをし、助言等の必要な技術支援を行うものとする。

5 営繕担当職員は、前項の規定により技術支援を行った場合は、特に必要と認めるときに、営繕工事等記録書(様式第3号)により資産経営課長に復命し、かつ、当該工事主管課長に報告するものとする。

(積算等の事前確認)

第4条 工事主管課長は、営繕工事等協力等要請書に基づく工事等に係る予算要求、工事の起工、設計及び工事監理業務委託を行おうとする場合は、資産経営課長に工事額等確認書(様式第4号)を提出し、予算要求額、工事の起工額、設計及び工事監理業務委託額の積算又は見積額(以下「積算等」という。)についての事前確認を依頼することができるものとする。

2 資産経営課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該工事主管課長と協議し、必要に応じて現地調査等を行い、積算等についての確認結果を、提出された前項の工事額等確認書により当該工事主管課長に回答するものとする。

(関係図書等)

第5条 資産経営課長は、この訓令に定める事務の円滑な執行のため、毎年度次に掲げる図書等を保管し、必要に応じて工事主管課長に貸与するものとする。

(1) 建築工事等標準予算単価

(2) 建築工事等標準仕様書

(3) 建築工事等特記仕様書

(4) 建築工事等標準単価

(5) 建築設計業務等特記仕様書

(6) その他工事等の執行に関し必要な図書

2 前項各号の図書等は、公表規定のあるものを除き部外秘扱いとし、市庁舎外への持ち出しを禁じるものとする。ただし、工事等に係る業務の一部又は全部を外部委託した場合の当該受託者については、この限りでない。

(簡易工事への準用)

第6条 簡易工事については、工事の内容等により、工事主管課長及び資産経営課長が協議し、特に必要と認める場合は、この訓令の規定に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、工事等の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市営繕工事等執行要綱

令和5年3月30日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)