○下妻市立幼稚園児一時預かり保育利用要綱

令和5年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、下妻市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後又は下妻市立学校管理規則(昭和48年下妻市教育委員会規則第3号)に定める学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日若しくは学年末休業日(以下これらを「長期休業日」という。)における一時預かり保育(以下「保育」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の対象)

第2条 保育の対象とする園児は、幼稚園に通う園児のうち、保護者が保育の利用を希望する園児とする。

(保育の利用日)

第3条 保育を利用できる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は、利用できない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) 前3号に掲げる日のほか、園長が特に必要と認める日

(保育の利用時間)

第4条 保育を利用できる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 長期休業日 午前8時30分から午後6時までの間で保護者が保育の利用を希望する時間

(2) 長期休業日以外の日 午後3時から午後6時までの間で保護者が保育の利用を希望する時間

(保育の内容)

第5条 保育の内容は、自由遊びを中心とし、日課については、おおむね次の表のとおりとする。

区分

時間

保育の内容

長期休業日

午前8時30分から正午まで

自由遊び

正午から午後1時まで

昼食

午後1時から午後2時30分まで

昼寝

午後2時30分から午後3時まで

おやつ

午後3時から午後6時まで

自由遊び

長期休業日以外の日

午後3時から午後3時30分まで

おやつ

午後3時30分から午後6時まで

自由遊び

(保育の実施場所)

第6条 保育を実施する場所は、保育室、遊戯室及び園庭とする。

(園児の送迎)

第7条 園児の送迎は、原則として保護者が行うものとする。

(保育の申込み)

第8条 保育の利用を希望する保護者は、一時預かり保育申込書(様式第1号)により園長に申し込むものとする。

(保育の決定及び通知)

第9条 園長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、保育の利用を決定したときは、一時預かり保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。ただし、当該申込みの内容が臨時に保育の利用を希望するものである場合は、保護者への通知を省略することができる。

2 園長は、前項の規定による通知をしたときは、一時預かり保育決定通知書の写しを添えて市長に報告しなければならない。

(保育の辞退)

第10条 保育の利用を辞退する保護者は、一時預かり保育辞退届(様式第3号。以下「辞退届」という。)を園長に提出するものとする。

2 園長は、前項の辞退届を受理したときは、当該辞退届の写しを添えて市長に報告するものとする。

(市長の役割)

第11条 市長は、保育の利用に当たっては、保育のための適切な条件を整備するものとし、本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

下妻市立幼稚園児一時預かり保育利用要綱

令和5年3月30日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)