○下妻市立幼稚園送迎バス運行要綱

令和5年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下妻市立幼稚園送迎バス(以下「送迎バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 送迎バスは、下妻市立幼稚園児(以下「園児」という。)の通園を目的として使用する。

(運行路線等)

第3条 送迎バスの運行路線、運行回数、運行時刻、停留所等については、下妻市立幼稚園長(以下「園長」という。)が別に定める。

(協力金)

第4条 送迎バスを利用する園児の保護者は、送迎バスの適切な運行及び安全管理のための協力金(以下「協力金」という。)として、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を納付するものとする。

区分

月額

往復

3,000円

片道

2,000円

2 前項の規定にかかわらず、同一月内に休業日とした開園予定日(下妻市立幼稚園管理規則(平成13年下妻市教育委員会規則第3号)の規定に基づく休業日以外の日をいう。以下同じ。)の数が開園予定日の数の2分の1を超えたときは、当該月の協力金月額は、協力金月額から協力金単価(協力金月額に11を乗じて得た額を当該年度における開園予定日の数で除して得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をいう。)に休業日とした開園予定日の数を乗じて得た額を減じた額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(協力金の納付方法)

第5条 協力金の納付期限は、当該利用した月の翌月10日とする。ただし、4月及び5月の納付期限は、当該月の20日とする。

2 前項の納付期限後に納付義務が生じたときは、当該納付義務が生じた日から10日以内をその月の納付期限とする。

3 送迎バスの利用を中止する場合は、利用した月までの協力金を納付するものとする。

(運休措置)

第6条 園長は、降雪、道路の凍結等があった場合において、送迎バスの運行が危険であると認めるときは、送迎バスを運休することができる。

(利用の申込み又は中止の方法)

第7条 送迎バスの利用を希望する園児の保護者は、下妻市立幼稚園送迎バス利用申込書(様式第1号)を園長に提出して申し込むものとする。

2 送迎バスを利用している園児の保護者が送迎バスの利用を中止する場合は、下妻市立幼稚園送迎バス利用中止届(様式第2号)を園長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、送迎バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市立幼稚園送迎バス運行要綱

令和5年3月30日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)