○下妻市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における犯罪を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動の補完として防犯カメラを設置する地域団体に対し、予算の範囲内において下妻市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止その他公共の安全維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置、関連機器等で構成されているものをいう。
(2) 地域団体 市内における地区、自治会、町内会等の住民自治組織、商店会その他の一定の地域の住民により構成されている団体をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる地域団体は、自主防犯活動の補完として防犯カメラ等を新たに購入し、設置する地域団体であって、次に掲げる要件を全て備えている団体とする。
(1) 補助金の交付の申請をする時点において、5名以上で構成され、1年以上地域における継続的な活動実績があり、かつ、今後の活動が見込まれる団体であること。
(2) 防犯カメラの設置、管理、運用等に関し、別表に定める基準を遵守できる団体であること。
(3) 防犯カメラの設置を補助金の交付の申請を行った年度内に着手し、かつ、完了できる団体であること。
(4) 防犯カメラの設置に関し、国又は地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けていない団体であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 防犯カメラ(映像表示装置、録画装置その他必要な関連機器を含む。)の購入費及び設置工事費
(2) 防犯カメラの設置を表示する標識等の購入費及び設置工事費
(3) その他市長が特に必要であると認める経費
2 次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既存の防犯カメラ等の撤去又は移設に係る費用
(2) 土地の造成に係る費用
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
(4) 防犯カメラ等の維持、管理又は修繕に要する費用
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、防犯カメラ1台につき20万円を限度とする。この場合において、当該防犯カメラの設置に関し、国及び地方公共団体以外の法人が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受ける場合には、補助対象経費の合計額から当該補助制度による補助金等の額を控除するものとする。
2 補助金の交付の対象となる防犯カメラの台数は、1地域団体につき、4台(同一年度内の申請にあっては2台)を限度とする。
3 前項の場合において、補助金の交付の対象となった防犯カメラで当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過したものは、当該台数に含めないものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする地域団体(以下「申請団体」という。)は、防犯カメラを設置する前に防犯カメラの設置場所、管理、運用等について、あらかじめ市長と十分に協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 申請団体は、防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に申請しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置事業計画書(様式第2号)
(2) 地域団体の規約及び役員名簿
(3) 防犯カメラの設置位置図及び撮影範囲が分かる平面図
(4) 防犯カメラの設置箇所の現況写真
(5) カタログ等の防犯カメラの仕様が分かる書類
(6) 防犯カメラの購入、設置工事等の見積書及び収支予算書
(7) 防犯カメラを設置する土地、建物等の所有者の同意を得ていることが分かる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 防犯カメラの設置目的
(2) 防犯カメラの設置者及び管理責任者
(3) 防犯カメラの設置場所及び設置台数
(4) 防犯カメラの取扱者の制限
(5) 撮影した画像の保存方法、保存期間及び消去方法
(6) 撮影した画像の利用及び提供の制限
(7) 苦情処理に関する事項
(申請内容の変更)
第10条 補助団体は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に変更が生じたときは、速やかに防犯カメラ設置事業補助金変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により変更を承認する場合において、条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)のいずれか早い日までに、防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 設置した防犯カメラの現況写真
(2) 防犯カメラの設置に係る費用の領収書及び内訳書の写し
(3) 防犯カメラ等の管理運用規程の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の請求書の提出は、市長が指定する期日までに行うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第15条 補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、これを事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(維持管理)
第16条 補助団体は、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを適正に管理し、設置の日から起算して5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助団体に対して、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの使用等に関する調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた補助団体は、市長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 地域団体の責務に関すること。 | 防犯カメラの設置等に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |
2 防犯カメラの設置に関すること。 | (1) 防犯カメラの撮影範囲は、公共の場所又は撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の車や人が通行する私道を含む。)であり、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。 (2) 防犯カメラを設置する土地、建物等の所有者の同意又は許可を得ていること。 (3) 防犯カメラの設置及び設置場所について、説明会等の開催により設置する地域及び周辺の住民の合意を得ていること。 (4) 防犯カメラを設置している旨及び地域団体の名称を防犯カメラの取付け位置に表示すること。 (5) 防犯カメラの稼働時間は、24時間とすること。 (6) 犯罪の抑止、未然防止及び早期解決に効果的な設置となるよう努めること。 |
3 防犯カメラの管理に関すること。 | (1) 防犯カメラの管理責任者及び操作責任者を選任すること。 (2) 定期的に点検すること等により、防犯カメラの適正な維持管理を行うこと。 |
4 画像等の管理に関すること。 | (1) 録画画像は加工せず、撮影時のまま記録し保管すること。 (2) 設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製しないこと。 (3) 画像及び画像を記録した記録媒体について、漏えい、滅失、毀損、改ざんの防止その他の画像の適正な管理のために必要な措置を講ずること。 (4) 画像データは、原則2週間保存し、かつ、電磁的記録媒体の記録上限を超えた場合、上書きを自動的に行うものとし、記録媒体を廃棄する場合は、破砕等を確実に行うこと。 (5) 次に掲げる場合を除き、画像データの利用又は提供をしないこと。 ア 法令に基づく場合 イ 捜査機関から犯罪等の捜査のために情報提供を求められた場合 ウ 人の生命、身体又は財産を保護するため必要があると認められる場合 (6) 管理責任者は、防犯カメラの設置、管理、運用等に関する苦情を受けたときは、速やかに対応し適切に措置を講ずること。 |