○下妻市おむつ代の医療費控除に係る証明書類の発行に関する要綱

令和5年3月30日

告示第69号

下妻市おむつ代の医療費控除の証明書類の発行に関する要綱(平成17年下妻市告示第158号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成14年7月1日付け厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号)に基づくおむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の発行の対象となる者(以下「対象者」という。)は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であり、かつ、当該おむつの使用に係る本人が下妻市の介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けているものとする。

(確認書の発行申請)

第3条 確認書の発行を受けようとする者は、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(主治医意見書の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、対象者の要介護認定の際に使用された主治医意見書が次の各号のいずれにも該当することを確認するものとする。

(1) おむつを使用した当該年(おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合であって、申請者の要介護認定の有効期間が13か月以上のときにあっては、その前年からその3年前まで)に作成されたものであること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が「B1、B2、C1又はC2」のいずれかであること。

(3) 尿失禁の発生可能性の記載が「あり」であること。

(確認書の発行)

第5条 市長は、前条の規定による確認の結果、対象者の状況が前条各号のいずれにも該当すると認めたときは、確認書としておむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認書(様式第2号)を発行するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市おむつ代の医療費控除に係る証明書類の発行に関する要綱

令和5年3月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和5年3月30日 告示第69号