○下妻市資源ごみ集積所整備改善事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、循環型社会の形成に資するため、地域住民が共同で利用する資源ごみを含む集積所を整備し、又は既存の集積所を資源ごみが排出できるよう改善する自治区等に対し、予算の範囲内において、資源ごみ集積所整備改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下妻市補助金等交付規則(昭和51年下妻市規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「資源ごみ」とは、家庭から排出される一般廃棄物のうち資源として再生利用できる空き缶、空き瓶、ペットボトル等をいう。

2 この要綱において「資源ごみ集積所」とは、資源ごみを市が回収するまでの間、一時的に集積する置場で、自治区等が設置し、及び管理するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、地域住民が共同で利用する資源ごみを含む集積所を新たに整備し、又は既存のごみ集積所に資源ごみの回収容器等を設置できるよう改善する自治区等の代表者とする。ただし、集合住宅等にあっては、補助の対象外とする。

(設置場所)

第4条 資源ごみ集積所として整備又は改善をする場所は、次の各号のいずれにも該当する場所とする。

(1) 土地の所有者等の承諾又は許可を得た場所であること。

(2) 資源ごみ収集車又は一般ごみ収集車が作業のために停車中であっても他の車の通行に支障がないと認められる場所であること。

(3) 市有地及び公道等でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、資源ごみを含む集積所の整備又は改善に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資源ごみ集積所整備改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 集積所の整備又は改善に係る見積書

(2) 土地使用承諾書(様式第2号)

(3) 利用者名簿

(4) 集積所の平面図、正面図及び側面図

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、資源ごみ集積所整備改善事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して、資源ごみ集積所整備改善事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 集積所の整備又は改善に係る請求書又は領収書の写し

(2) 集積所の完成写真

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市資源ごみ集積所整備改善事業費補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)