○下妻市免疫消失者への再予防接種費用助成要綱

令和5年3月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種で得た免疫が骨髄移植等の医療行為により低下し、又は消失したため、当該定期予防接種と同等の予防接種を再度接種すること(以下「再接種」という。)に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種で得た免疫が低下し、又は消失したため、その予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師が判断した者

(2) 再接種を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者

(助成対象の予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、再接種に係る予防接種で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(助成の額)

第4条 助成の額は、市と茨城県医師会との契約金額を上限に再接種に要した費用とする。ただし、抗体検査その他の検査に要する費用(初診料及び再診料を含む。)及び主治医意見書の作成に係る費用を除く。

(認定申請等)

第5条 助成を受けようとする者は、再接種を受ける前に、再予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主治医意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳の予防接種記録の写し又は骨髄移植手術等による再接種の理由が生じる以前に受けた予防接種の履歴が確認できるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定したときは、再予防接種費用助成対象認定(不認定)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実施方法)

第6条 再接種に係る予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

2 前条第2項の規定により認定を受けた者は、同項の認定通知書を委託医療機関に提示し、対象の予防接種を受けるものとする。

(費用の請求)

第7条 委託医療機関は、再接種に係る予防接種を実施したときは、所定の請求書に予防接種予診票を添付し、翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは請求書を受理した日から30日以内に当該請求に係る金額を委託医療機関に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市免疫消失者への再予防接種費用助成要綱

令和5年3月30日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)