○下妻市不育症検査及び治療費助成金交付要綱
令和5年3月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを望む夫婦の不育症の検査及び治療に係る費用の負担軽減を図るため、予算の範囲内において下妻市不育症検査及び治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 2回以上の流産、死産等により医師に不育症と診断された者
(2) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている夫婦であること。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が不育症検査を受けた日又は不育症治療を開始した日の1年以上前から下妻市に住民登録をしていること。
(4) 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症の検査及び治療に要した費用とする。ただし、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については、助成対象費用に含まないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1年度当たり5万円を限度とする。ただし、不育症の検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症の検査及び治療が終了した日の属する年度(以下「治療年度」という。)の末日までに、不育症検査及び治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療年度の翌年度に申請することができる。
(1) 不育症検査及び治療費医療機関受診証明書(様式第2号)
(2) 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。