○下妻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和5年3月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務(重要な事項、異例な事項、新たな事項及び疑義のある事項に係る事務を除く。)のうち次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち同表の右欄に定める者に補助執行させるものとする。

補助執行させる事務

補助執行させる職員

下妻市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務

(1) 職員の服務その他人事に関すること。

(2) 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師に関すること。

(3) 園児の保健及び安全に関すること。

(4) 園児の就園、転園及び退園に関すること。

(5) 建物、敷地等の管理及び営繕に関すること。

(6) 備品の管理に関すること。

(7) その他幼稚園に関すること。

副市長、保健福祉部長及び保健福祉部子育て支援課に属する職員

(補助執行させる事務の決裁)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務の決裁については、下妻市事務決裁規程(平成2年下妻市訓令第1号)の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下妻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和5年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号