○下妻市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化及び重度化又は「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした下妻市地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省第19号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、下妻市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所又は機関による「面的な体制」により実施するものとする。

2 事業の実施に当たっては、既に地域にある社会資源を含め、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機能の充実を図るものとする。

(1) 相談 障害者等又はその家族からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入れ及び対応 短期入所を活用した緊急受入体制を確保し、障害者等の介護を行う者の疾病時又は障害者等の緊急時の受入等を行う機能

(3) 体験の機会又は場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会若しくは場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成 専門的な対応の体制の確保及び専門的な人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する者又は本市が援護の実施主体となる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者

(5) 治療方法が確立していない疾病その他特殊な疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業を実施する事業所の登録)

第6条 事業を実施しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援拠点事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定した運営規程(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条に規定する運営規程をいう。)

(2) 次項に規定する要件を満たしていることを証する書類の写し

2 前項の規定による申請の対象となる事業所は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 茨城県から指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。

(2) 茨城県から指定障害児入所施設又は指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。

(3) 下妻市又は他市町村から指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは地域生活支援拠点等登録事業所名簿(様式第2号)に登録を行い、地域生活支援拠点事業所登録通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(登録内容の変更等)

第7条 前条第3項の規定による登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)の登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(事業の廃止等)

第8条 登録事業者は、登録事業所に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、登録事業所に係る事業を再開したときは、再開の日から10日以内に、地域生活支援拠点事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第3項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項各号に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録事業者として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消しを行ったときは、当該登録事業者に対し、書面により通知するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、登録事業者に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施し、報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第11条 事業の業務に従事する者は、業務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市地域生活支援拠点事業実施要綱

令和5年3月30日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)