○下妻市体育施設における空調設備の利用基準を定める要綱

令和5年6月30日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、下妻市体育施設の空調設備使用料の減免を受けたものが空調設備を利用する際の基準(以下「利用基準」という。)を定めることにより、当該空調設備の適切な利用を図り、もって利用者の健康の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「暑さ指数」とは、人体の熱収支に与える影響の大きい、湿度、日射・輻射ふくしゃなど周辺の熱環境及び気温を基に算出された指標のことをいう。

(対象設備)

第3条 利用基準の対象とする空調設備は、下妻市立総合体育館及び下妻市立千代川体育館に設置されている空調設備とする。

(対象者)

第4条 利用基準の対象となるものは、下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年下妻市教育委員会規則第27号)第3条第4項の規定により、空調設備使用料の減免を受けた団体等とする。

(利用基準)

第5条 利用基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 冷房 各競技場内の暑さ指数が摂氏28度を超えていること。

(2) 暖房 各競技場内の温度が摂氏11度未満であること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、空調設備の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

下妻市体育施設における空調設備の利用基準を定める要綱

令和5年6月30日 教育委員会告示第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
令和5年6月30日 教育委員会告示第6号