○下妻市立学校給食運営協議会設置規程

令和5年7月31日

教委規程第2号

下妻市立学校給食運営協議会規程(平成22年下妻市教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 下妻市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食の充実及び適正な運営を図るため、下妻市立学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 保護者の代表者

(3) 学校関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を行った日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

下妻市立学校給食運営協議会設置規程

令和5年7月31日 教育委員会規程第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和5年7月31日 教育委員会規程第2号