○下妻市選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する規程

令和5年9月15日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条第4項に規定する選挙人名簿の抄本及び第30条の2第5項に規定する在外選挙人名簿の抄本(以下これらを「選挙人名簿等の抄本」という。)に係る法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項の規定により特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を下妻市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第3条 法第28条の2第1項の規定により政治活動(選挙運動を含む。)を行うために公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)に、次の各号のいずれかの書類を添えて、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を証する書類

(2) 政党等による公認等の決定を証する書類

(3) 公職の候補者等であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める書類

2 法第28条の2第1項の規定により政治活動(選挙運動を含む。)を行うために政党その他の政治団体が閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)に、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第2号に規定する書類のほか、次の各号のいずれかの書類を添えて、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条第1項の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める書類

(調査研究を目的とした閲覧の申出)

第4条 法第28条の3第1項の規定により政治又は選挙に関する調査研究を行うために閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)に、次の各号のいずれかの書類を添えて、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(1) 調査企画書(調査の目的、方法、対象者及び項目並びに調査の開始から調査結果報告書の公表に至るまでの日程等の事項の記載があるものをいう。)又はこれに類する書類

(2) 調査説明書(様式第4号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、選挙管理委員会が適当と認める書類

(閲覧者に対する本人確認)

第5条 規則第3条の2第4項第2号の規定による閲覧者に本人であることを確認するための文書は、選挙人名簿等の抄本の閲覧者に関する照会書(様式第5号)とする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、選挙管理委員会の職員の立会いの下で行うものとする。

2 閲覧は、読み取り又は筆記による転記に限り認めるものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第7条 閲覧は、選挙管理委員会の執務室又は選挙管理委員会が指定した場所で行うものとする。

2 閲覧の日時は、下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧における遵守事項)

第8条 閲覧者は、閲覧に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の破損、汚損、加筆その他の不正な行為をしないこと。

(2) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしないこと。

(3) 選挙人名簿を転記する場合は、鉛筆等の筆記具を用いるものとし、申出に係る閲覧対象者以外は転記しないこと。

(4) 選挙管理委員会の職員の執務の妨害その他の閲覧場所の秩序を乱す行為をしないこと。

(閲覧の拒否)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。

(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。

(2) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき。

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。

(4) 営利上の目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(5) 事務に支障があるとき、又は選挙管理委員会の指示に従わないとき。

(閲覧事項の確認)

第10条 選挙管理委員会は、閲覧者が閲覧した事項が第2条第3条又は第4条に規定する申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(秩序の維持等)

第11条 選挙管理委員会は、閲覧場所の秩序の維持又は選挙人名簿の抄本の保全のため、この規程又はこの規程に基づく選挙管理委員会の指示に従わない閲覧者に注意をし、これに応じない者に対しては、直ちに閲覧を中止させ、拒否し、又は退出を命じることができる。

(公表)

第12条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年12月に行うものとする。

2 前項の公表の方法は、下妻市公告式条例(昭和29年下妻市条例第3号)の例による。

(在外選挙人名簿の閲覧等)

第13条 第2条から第12条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿等の抄本の閲覧に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、令和5年9月15日から施行する。

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下妻市選挙人名簿等の抄本の閲覧に関する規程

令和5年9月15日 選挙管理委員会規程第2号

(令和5年9月15日施行)