○下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年11月24日

条例第15号

(設置)

第1条 多様な教育機会を確保し、児童生徒の社会的自立に向けた支援を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下妻市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市スクールサポートセンター

位置 下妻市古沢34番地1

(事業)

第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒及び保護者の教育相談に関すること。

(2) 児童生徒及び保護者の教育支援に関すること。

(3) 不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(管理)

第4条 教育支援センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 教育支援センターに、教育相談員その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例

令和5年11月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和5年11月24日 条例第15号