○下妻市教育支援センターの設置及び管理に関する条例
令和5年11月24日
条例第15号
(設置)
第1条 多様な教育機会を確保し、児童生徒の社会的自立に向けた支援を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下妻市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市スクールサポートセンター
位置 下妻市古沢34番地1
(事業)
第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童生徒及び保護者の教育相談に関すること。
(2) 児童生徒及び保護者の教育支援に関すること。
(3) 不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(管理)
第4条 教育支援センターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 教育支援センターに、教育相談員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。