道路交通法の一部改正に伴い、
4月1日より、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が義務化されます(努力義務)。
交通事故の被害を軽減させるためには、頭部を守ることが重要です。
自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。
道路交通法第63条の11の一部改正
■改正前
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
■改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。