防災・安心・安全

【6/2より申請開始】令和7年度 防犯カメラ設置事業補助金について 

市では、市内における犯罪を抑止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主防犯活動の補完として防犯カメラの新規購入、設置をする地域団体に対し、費用の一部を助成します。

※手引きの仕様に一部変更がありますので、添付書類の「手引き(令和7年度改訂版)」で
ご確認をお願いします。

◆対象となる地域団体

市内における地区、自治会、町内会等住民自治組織、商店会その他の一定の地域住民により構成される団体で、以下の全ての要件を満たす団体に限ります。(個人や事業所などは対象には含まれません)

(1)補助金申請をする時点で、5名以上で構成され、1年以上地域における継続的な活動実績があり、今後の活動が見込まれる団体
(2)防犯カメラの設置、管理、運用等に関し、市が定める基準を遵守できる団体
(3)防犯カメラの設置を補助金の交付の申請を行った年度内に着手し、完了できる団体
(4)防犯カメラの設置に関し、国又は地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けていない団体

◆補助内容

〇補 助 率:補助対象経費の2分の1(1台につき上限20万円)
〇補助台数:1つの地域団体につき4台まで(同一年度内2台まで)

※年度につき2台までが原則ですが、2台分の補助上限額(40万円)を超えない範囲内で、3台目もしくは4台目までの設置が可能な限り、単年度で最大4台まで設置することができます。
同位置から撮影視点を広範囲にする目的で設置する場合に限り、複数台設置しても「1台」とみなすことができます(補助は20万円以内)。同位置とは、同じ位置という意味で、同じ建物や敷地内という意味ではありません。
※補助金交付後5年で再申請が可能

◆補助対象経費

【対象になるもの】
 ・屋外に設置する関連機器を含めた防犯カメラ及び設置を表示する標識等の購入費及び設置工事費

 ※設置標識等(看板)は、設置対象台数1台につき2個まで補助対象となります。
 ・看板の表示位置…設置した防犯カメラ付近
 ・看板の表示内容…看板の半分以上の面積が防犯カメラに関する表記であり、設置団体の名称が入ったもの 

【対象にならないもの】
 ・既存の防犯カメラ等の撤去又は移設に係る費用
 ・土地の造成に係る費用
 ・土地、建物等の使用、取得又は補償に要する費用
 ・防犯カメラ等の維持、管理又は修繕に要する費用
 ・その他必要と認められない費用

※防犯カメラ関連以外の用途で使用可能な機器(モニター・テレビ・パソコン等)については補助対象になりません。
 ただし、購入した防犯カメラに一体型として販売されているモニターについては補助対象となります。

※補助金交付決定前に購入したものは補助対象になりませんのでご注意ください!
 補助金交付決定通知書を受け取ってから、機器の購入を含めた設置工事や契約を進めて下さい。

◆申請受付期間

令和7年6月2日(月)~12月26日(金)

※開庁日の8:30~17:15に限ります。
※予算額に達した時点で申請受付終了となります。

◆申込方法

地域団体の代表者が消防防災課で事前相談のうえ先着順にて申請受付します。なお、事前相談は、申請受付期間前からできます。

※事前相談では、申請に向けた協議をします。防犯カメラの設置について、同意・設置場所・予算などについて団体内での協議を済ませて臨んでください。
※事前相談及び申請をする際は、担当者不在を防ぐため事前の予約連絡をお願いします
※添付書類の「手引き(令和7年度改訂版)」で事業の詳細をご確認いただき、不明な点がある場合は消防防災課 交通防犯係にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

消防防災課 交通防犯係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 3階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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