防災・安心・安全

小型特殊自動車を所有している方へ

~ナンバー登録はお済ですか~
 
トラクターやコンバイン等の農耕作業用等の小型特殊自動車は道路を走行しない車両でも所有していれば、軽自動車税の課税対象です。そのため、申告及び納税をする義務があります。

新しく取得又は、現在お持ちの農耕作業用等の小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、市役所税務課で申請し、交付を受けてください。シモンちゃん

 

◆小型特殊自動車とは

(1)  農耕作業用(乗用装置を有し、最高速度が時速35キロメートル未満のもの)

  コンバイン、田植え機、スピードスプレイヤー、農耕トラクター、農耕作業用トレーラなど

(2)  その他
  フォークリフト、ショベルローダー、ホイルローダー、
運搬車など  

 ◆申告に必要なもの

事由

必要なもの

販売店から購入

〇販売証明書

〇届出人の身分証明書

人から譲り受けた

【廃車している場合】

〇譲渡証明書
(譲渡人が法人で、譲渡証明書が任意様式の場合は押印がされているもの)

〇廃車証明書

〇届出人の身分証明書

【廃車していない場合】

〇譲渡証明書
(譲渡人が法人で、譲渡証明書が任意様式の場合は押印がされているもの)

〇ナンバープレート(標識)

〇標識交付証明書

〇届出人の身分証明書

◆問い合わせ
 市税務課市民税係 ☎0296-43-8192(直通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。