■新型コロナウイルス感染症関連情報
国民年金保険料の免除制度について
※免除が適用されると、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。免除の適用後10年以内に追納をすることで、保険料を納付した場合と同じ金額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金の免除について)
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課 保険年金係
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
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- P-2707
- 2020年4月10日
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