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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -後期高齢者医療制度-

質問
後期高齢者医療制度に加入している方が医療機関などにかかる際の医療費の自己負担割合は?
回答

お医者さんなどの窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示し、かかった医療費の1割、2割、3割のいずれかを支払います。
この負担割合は、茨城県後期高齢者医療広域連合において、被保険者の前年の収入と所得をもとに判定し、後期高齢者医療被保険者証に表示されます。
なお、負担割合が3割(現役並み所得者)となるのは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の被保険者です。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、負担割合が2割または1割になります。

  • 被保険者が世帯内に1人の場合は、総収入の額が383万円未満
  • 被保険者が世帯内に2人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満
  • 被保険者が世帯内に1人で、同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合には、被保険者とその70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満

自己負担割合判定フローチャート

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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