くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

保険・年金 -国民健康保険-

質問
交通事故にあった場合、国民健康保険で治療が受けられますか?
回答

交通事故などの第三者の行為により、病気やケガをし、その治療を受ける場合も、国民健康保険証を使ってお医者さんにかかることができます。
被害にあわれた方の自己負担分を除く医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求しますので、保険年金課に連絡し、「第三者行為による被害届」を提出してください。
「第三者行為による被害届」の提出の際には、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(※後日でも可)、国民健康保険証、印かん(ゴム印不可)が必要です。
なお、「第三者行為による被害届」を提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、国民健康保険が使えない場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-4214

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