くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
法人市民税
- 質問
- 下妻市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。(1)事務所等の建設工事に着手した時(2)事務所等の建設工事完了の時(3)営業を開始した時
- 回答
通常は営業を開始した時点で物的要素、人的要素を満たすと考えられますので、「(3)営業を開始した時」になります。
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- 税務課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-9411