くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人市民税

質問
下妻市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。(1)事務所等の建設工事に着手した時(2)事務所等の建設工事完了の時(3)営業を開始した時
回答

通常は営業を開始した時点で物的要素、人的要素を満たすと考えられますので、「(3)営業を開始した時」になります。

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税務課

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電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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