くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
法人市民税
- 質問
- 設立登記上、下妻市の社長宅を本店としましたが実際はB市で活動を行っています。下妻市で課税されますか。
- 回答
- そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、税割とも下妻市では課税されません。法人設立異動申告書もB市に提出いただき、下妻市に提出の必要はありません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-44-9411