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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

法人市民税

質問
事業年度が1月1日~12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を下妻市からB市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。
回答

【均等割】

1月1日~8月20日の期間分を下妻市に申告してください。この場合、7か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7か月となります。
例:5万円の場合  5万円×7か月÷12か月
※例外として、その事業年度内に下妻に事業所があった期間が1か月に満たない場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。

【法人税割額】

1月1日~12月31日の期間で下妻市とB市で按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
[下妻市] 7月末日の従業員数×8か月÷12か月
[B市分]  12月末日の従業員数×5か月÷12か月
※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-9411

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