くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
法人市民税
- 質問
- 事業年度が1月1日~12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を下妻市からB市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。
- 回答
【均等割】
1月1日~8月20日の期間分を下妻市に申告してください。この場合、7か月と20日になりますが、20日分は切り捨てになり、7か月となります。
例:5万円の場合 5万円×7か月÷12か月
※例外として、その事業年度内に下妻に事業所があった期間が1か月に満たない場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。【法人税割額】
1月1日~12月31日の期間で下妻市とB市で按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。
[下妻市] 7月末日の従業員数×8か月÷12か月
[B市分] 12月末日の従業員数×5か月÷12か月
※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 税務課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
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