くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
戸籍・住民の手続き
- 質問
- DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための証明書の交付請求の制限について教えてください。
- 回答
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票の写し、戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置の申し出をできるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、支援が必要と認められた方です。
詳しくは、DV・ストーカー行為等の被害者に対する住民票写し等の交付制限についてをご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933