くらし・手続き
FAQ よくある質問集 くらし・手続き
戸籍・住民の手続き
- 質問
- 市外から転入したとき、住所変更の手続きを教えてください。
- 回答
市外から転入した場合、新しい住所地に住み始まった日から14日以内に転入の届出が必要になります。
本人または転入後に同一世帯となる方が届け出てください。届出窓口 市民課 必要なもの ・転出証明書(前住所地の役所・役場で発行)
・届出人の本人確認書類(運転免許証など)
・マイナンバーの通知カード【マイナンバーカード(個人番号カード)のお持ちでない方】
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例の転入届の方は、転出地で転出証明書は発行されません。※別世帯の代理人が手続きする場合は委任状が必要です。(委任状のダウンロードはこちら)
※15歳未満の方の住所変更の場合は、原則親権者が届け出をしてください。詳しくは、下妻市へ引越しするときの手続き(転入届)をご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-2933