くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか?
回答
新しい番号が指定されることはなく、転出前と同じ番号を利用いただくことになります。
ただし、国外転出時に還付を受けた通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)は、再入国後も引き続きご利用いただくことはできませんので、住民登録する市区町村で返納していただき、必要に応じて通知カード若しくはマイナンバーカードのいずれかのカードの再交付申請をしてください。
なお、この場合の再交付手数料はいずれも無料です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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