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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

戸籍・住民の手続き

質問
マイナンバーの通知カードはマイナンバーに関する手続き以外の手続きで、本人確認のため身分証明書として利用することは可能ですか?
回答
マイナンバーの「通知カード」は、本人への個人番号の通知および個人番号の確認のためのみに発行されているものです。
「通知カード」には、個人番号とともに住所・氏名・生年月日・性別(以下、基本4情報という)が記載されていますが、法に基づく個人番号の収集制限があるため、一般的な本人確認の手続きにおいて、「通知カード」を本人確認書類としてご利用はできません。
なお、「マイナンバーカード(個人番号カード)」のおもて面は、基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続きにおいても、本人確認書類としてご利用できます。

カードの種類 通知カード
マイナンバー通知カード(おもて面)
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(おもて面)
本人確認書類としての利用の可否 不可 おもて面のみ可

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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