くらし・手続き

FAQ よくある質問集 くらし・手続き

外国人住民の方へ

質問
今持っている外国人登録証は、すぐに「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」に交換しなければいけませんか?
回答

一定の期間、外国人登録証が「みなし在留カード」もしくは「みなし特別永住者証明書」として有効に使えますので、すぐに交換する必要はありせん。
それぞれの有効な期間につきましては、関連リンクをご覧ください。

【関連リンク】
中長期在留者の方⇒入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」
特別永住者の方⇒入国管理局「特別永住者の制度が変わります!」

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-2933

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