健康・福祉
FAQ よくある質問集 健康・福祉
医療福祉費支給制度(マル福)
- 質問
- マル福医療福祉費受給者証が使えない場合は?
- 回答
- 病気やケガとみなされない美容整形・歯列矯正・予防注射・健康診断などの医療行為や出産時の正常分娩などはマル福医療福祉費受給者証が使えません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 保険年金課
-
〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階
電話番号:0296-43-2111(代)
ファクス番号:0296-43-4214
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