観光・ビジネス・産業

森林の土地所有者届出書

森林法第5条に規定する「地域森林計画」の対象となっている民有林において、新たに森林の土地の所有者となった方は、市への届出が必要となります。

・対象の森林かの確認は「いばらきデジタルまっぷ」から確認できます(地域づくり→森林計画図(茨城県))。
https://www2.wagmap.jp/ibaraki/Portal

または農政課へお問い合わせください。

提出期間

土地の所有者となった日から90日以内(事後届)。

添付書類

・位置図
・登記事項証明書

県への届出が必要な場合

県知事が指定する「水源地域」内の民有林で所有権等の移転等に係る契約をしようとするとき
(茨城県水源地域保全条例に基づく森林の所有権移転等の事前届出制度)

市内水源地域

江、大木、五箇、大宝、高道祖、長塚、半谷、皆葉

提出期間

契約予定日の30日前(事前届

届出先

茨城県県西農林事務所林業振興課(筑西市二木成615)

「茨城県水源地域保全条例に基づく森林の所有権移転等の事前届出制度」

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

農地整備課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-6004

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。