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農振除外(農用地区域からの除外)手続き

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・編入)

優良農地の保全と有効活用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域(農業振興地域内の農用地区域)を定めています。農用地区域では、原則として農地の転用が認められていないため、やむを得ず土地を農業以外の目的に利用する場合には、事前に農用地区域からの除外申請をし、許可を受ける必要があります。

農用地区域かどうかの確認(青地・白地)について

事前に該当地が農振農用地かどうかを確認してください(電話可)
お問い合わせの際は、該当地の地番をお伝えください。 

農用地区域の変更(除外・編入)

受付時期:毎年6月と11月(土曜日・日曜日・休日を除く)

※おおむね5年に一度「農振地域の総合見直し」により、1年間受付を凍結(休止)しますのでご注意ください。

除外要件(全て満たす必要あり)

次の要件をすべて満たし、具体的な転用計画が明確であること
(1)変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること(必要性・代替性)
  ・除外予定地が、その除外理由である事業または居住等の目的からみて必要最小限の面積であるか。(規模妥当性)
  ・除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。(緊急性)
  ・農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。
  ・自己所有のすべてについて検討したか。新たな土地取得は不可能か。
  ・農振整備計画の達成に支障がないか。

(2)農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  ・農用地を細断することのない農用地区域の周辺部又は集落介在か。
  ・効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
  ・除外が土地利用のスプロール化(虫食い状態)、混在化を招くことがないか。
  ・日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響が生じないか。

(3)効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

(4)農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  ・ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこ
と。

(5)土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること
※大宝圃場整備区域:平成30年度~令和7年度まで
  詳細はお問合せください。

(6)他法令(農地法・都市計画法等)の許可見込みがあること

その他

除外決定まで約6か月ほどかかります。
なお、審査の結果、除外できない場合があります。 

申請様式

 様式のダウンロードはこちら
 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農地整備課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-6004

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