森林環境譲与税について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設され令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が始まりました。
使途の公表について
森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てなければならないとされており、その使途についても公表しなければならないとされています。 下妻市では、森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。