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「育児・介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」が改正されました

令和7年4月1日から段階的に施行 

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化を内容とする「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正が行われました。

主な改正内容

(1) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の義務化
(2) 「子の看護休暇」「介護休暇」の見直し(取得できる労働者の要件緩和 等)
(3) 「育児のための所定外労働の制限」の対象拡大
(4) 育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
(5) 次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更に関し、育児休業取得等に係る状況把握・数値目標設定の義務化
(6) 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」等の義務化
(7) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

各改正法の詳細

各改正法の詳細は厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 [PDF形式/1.01MB]

育児・介護休業法の改正

次世代育成支援対策推進法の改正

問合せ先

茨城労働局雇用環境・均等室(TEL029-277-8295)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-43-3239

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