観光・ビジネス・産業

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて

概要

令和4年度から令和8年度において、水稲が作付されず、水張りもしない水田は、令和9年度から水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます

※戦略作物助成(例:麦・大豆・飼料作物3.5万円/10a)や、産地交付金を受給できなくなります!

交付金対象水田の見直しに関するチラシ

水田活用の直接支払交付金の詳細

 

見直しへの対応

交付金を継続して受給するためには、水稲作付を行う必要があります(水張りの確認は、基本的に「水稲作付」により確認します)

水稲作付が困難な場合は、1か月以上の水張り及び連作障害が発生していないことの確認をすることで、交付対象水田として継続することができます(※下記の「水稲作付が困難な場合」を参照)

 

水稲作付が困難な場合

水稲作付をせず、水張りのみを行う場合は、以下の(1)、(3)、(4)の書類の提出が必要です

≪1か月以上の湛水管理の確認方法≫

(1)耕作者からの水張り実施に関する申請

・水張り開始2週間前までに【様式1】により下妻市農業再生協議会に申請を行う

(2)水張り期間内に下妻市農業再生協議会が現地を確認

・耕作者からの申請に基づき、湛水管理開始予定日から終了日までの間に、少なくとも1回現地確認を実施する

(3)耕作者が報告書類を作成

・耕作者は【様式3】を作成し、水張り終了後、下妻市農業再生協議会に提出する

・耕作者は、湛水管理開始日と終了日の2回写真を撮影する

 

≪連作障害による収量低下が発生していないことの確認方法≫

(4)耕作者が対象ほ場の生産状況に関する書類を作成

・耕作者は【様式4】を作成し、下妻市農業再生協議会に提出する(令和4年度から令和8年度の基幹作の収量を確認し、減収が発生していないことを確認する)

 

留意事項

・水張りを行った次の年から数えて5年間の間に、再度水張り等を行わなかった場合は交付対象水田から外れます

・交付対象水田から外れた場合は、その後水張り等を行っても交付対象水田に戻ることはありません。耕作者が変わっても同様です

・団地化等の要件を満たすことで、畑地化に関する国の支援を受けられる場合があります。

(参考)R5年度補正 畑地化促進事業

詳しくは、下妻市農業再生協議会へお問い合わせください(TEL0296-44-0724)

 

 

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業政策課 農政係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 2階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-44-6004

メールでお問い合わせをする

アンケート

下妻市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。