令和3年度の介護保険法改正により、新たな加算が追加、また特定事業所加算の算定要件が見直しされました。
◎新たな加算 特定事業所加算(A)
小規模事業所が事業所間連携によって質の高いケアマネジメントを実現できるように、事業所間連携による体制確保や対応等を行うことを評価
◎特定事業所加算4 ⇒ 特定事業所医療介護連携加算
・特定事業所加算(1)、(2)、(3)のいずれかを算定していること
・前年度の退院・退所加算における医療機関等との連携回数が35回以上であること
・前年度にターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること
◎追加の算定要件
特定事業所加算(1)、(2)、(3)、(A)共通
・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
上記について、「次年度が始まるまでに実施計画を定めること」とされております。
加算を新たに取得、または変更される場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
に加え、チェック表及び誓約書を算定の前月15日までに市へ提出してください。