健康・福祉

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、規定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合は、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることが義務づけられました。

 つきましては、平成30年10月以降に作成または変更したケアプランにおいて該当があった場合には、必要書類を添付し、届出をお願いいたします。

 

1.厚生労働大臣が定める訪問介護の回数

  
  

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回



2.届出期限

  
  居宅サービス計画を作成・変更した月の翌月末まで

3.提出書類


  訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書
  基本情報(家族状況が分かる部分)
  課題整理総括表
  居宅サービス計画書(第1表~第7表)
  訪問介護計画書

4.提出先

  
  下妻市役所 長寿支援課 介護管理係
  電話番号:0296-45-8122(直通)

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿支援課

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-2111(代)

ファクス番号:0296-30-0011

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