社会福祉法第107条において地域福祉の推進に関する事項を一体的に進めるため市町村が策定に努めることとされている地域福祉計画を策定しました。
地域で困りごとを抱えた人を支える取り組みは、福祉サービスや事業のみによって実現するものではなく、住民やボランティア、行政・関係機関、福祉関係者が協働することが大切です。
計画をとおして、地域における福祉課題とそれに対応するサービスなどを明らかにし、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で自分らしくいきいきと生活できるまちづくりを目指していきます。
計画期間は令和5年度から9年度までの5年間です。
またこの計画には、成年後見制度利用促進基本計画の内容を盛り込み、権利擁護の利用支援も進めてまいります。