健康・福祉

身体障害者手帳

内容

身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人が、公的な福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障害の程度に応じて1級から6級までの等級があります。(一部の障害においては手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。)

対象者

次の永続する障害がある方

視覚障害
聴覚障害
平衡機能障害
音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
肢体不自由
心臓機能障害
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱・直腸機能障害
小腸機能障害
HIVウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害

申請に必要なもの


●申請書(福祉課にあります)

●写真(1年以内に撮影したもので縦4cm 横3cmのもの2枚)

●身体障害者診断書(指定医が記入したもの)

●マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)


※診断書は身体障害者福祉法第15 条に基づく指定医が記入したものに限ります
指定医については、お問合せください。

手帳交付を受けた方の住所、氏名等が変更になった場合、届出が必要です。

死亡もしくは障害を有しなくなった場合は、手帳を返還してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒304-8501 下妻市本城町三丁目13番地 1階

電話番号:0296-43-8352

ファクス番号:0296-43-4214

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