内容
知的障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障害の程度によりA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の等級があります。手帳交付から一定期間経過後に再判定を受けていただく必要があります。対象者
児童相談所または茨城県福祉相談センターで知的障害の判定を受けた方判定機関
18歳未満の方は筑西児童相談所、18歳以上の方は茨城県福祉相談センターにて判定を受けてください。詳しくは茨城県のページを参照ください。
→療育手帳の申請および判定の方法(外部リンク)
以下の場合は市役所での手続きが必要です
他都道府県から転入したとき手帳を紛失したとき
手帳を棄損したとき
記載欄余白がなくなったとき
住所や氏名が変わったとき
詳しくはお問合せください。