疾患の程度によって給付品目が異なります。
所得に応じて自己負担があります。
必ず購入前に申請してください。購入後の補助はできません。
対象者
茨城県小児慢性特定疾患医療受給証の交付を受けている児童で、児童福祉法および障害者総合支援法において日常生活用具給付の対象とならない方補助上限額
下表の基準額から自己負担額を引いた額
世帯の所得に応じて自己負担額があります
種目 |
対象者 |
性能等 |
基準額(円) |
便器 |
常時介助を要する者 |
小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。) |
4,810 |
特殊マット |
寝たきりの状態にある者 |
褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
21,170 |
特殊便器 |
上肢機能に障害のある者 |
足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
163,300 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を備え、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
166,320 |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な者 |
おおむね次の要件を満たす手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1)小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有すること。 (2)転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有すること。 |
64,800 |
入浴補助用具 |
入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
97,200 |
特殊尿器 |
自力で排尿できない者 |
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
72,360 |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある者 |
介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
16,200 |
車いす(電動以外) |
下肢が不自由な者 |
小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの |
76,030 |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
13,130 |
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能に障害のある者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
60,910 |
クールベスト |
体温調節が著しく難しい者 |
疾病の症状に合せて体温調節のできるもの |
21,600 |
紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
紫外線をカットできるもの |
40,820 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
38,880 |
パルスオキシメーター |
人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
170,100 |
ストーマ装具(蓄尿袋) |
ストーマ装具の装着が必要な者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
111,460 |
ストーマ装具(蓄便袋) |
ストーマ装具の装着が必要な者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
146,450 |
人工鼻 |
人工鼻の装着が必要な者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
126,360 |